かかってくる費用は3種類
公正証書遺言をお願いする場合に費用がかかるらしいけれど、どれぐらいかかるのかな?
作成の手数料の他にも証人の日当などもかかってきます。
公正証書遺言の作成費用
①公正証書作成手数料
遺言書に書く財産の合計額 | 手数料 |
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
作成手数料は、手数料令という政令で決められています。この時にかかる手数料は、財産を譲り受ける人ごとに計算して合計をします。さらに財産の合計が1億円未満の場合は、11000円が加算されます。
②証人の日当
証人の日当 | 金額 |
1名につき | 5000円〜15000円程度 |
公正証書遺言には証人が2名必要です。その立ち会いのもとで作成をされますが、弁護士などに手配を依頼すると日当がかかります。ご自身で手配をすれば日当はかかりませんが、条件を満たさない人を証人として立ててしまうと遺言自体が無効になってしまうので注意をしましょう。遺言の内容を他の人に知られたくないという方は、専門家に依頼するのも手でしょう。
③公証役場以外で作成する場合(公証人が出張する場合)
内容 | 費用 |
公正証書作成の手数料 | ①の手数料の1.5倍 |
公証人の日当 | 1日20000円(4時間以内は10000円) |
交通費 | 実費分 |
まとめ
もし、自筆証書遺言ではなくて公正証書遺言を作成しようと思う場合は3種類(出張ではない場合は2種類)のお金が発生することがわかりました。自分がいくらの財産を持っているのか?誰に何をどれ位遺したいのか?をざっくりと決めてから、専門家に依頼をすると良いのではないでしょうか。